こんにちは。有藤百俊です。
さて、今回は前回のやり残し、
「仕入税額控除」(しいれぜいがくこうじょ)を紹介します。
そもそも消費税というのは税を負担する人と税と納める人が異なる間接税に分類されます。
上の図でわかっていただけるかと思いますが、国に消費税を納めているのは
コーヒーを買った消費者ではなく、販売したカフェです。
ちなみにサラリーマンの方々が納める税金は、直接納付していることになるので直接税に分類されます。
さて、ここで話をインボイス編①で登場したフリーのグラフィックデザイナーX氏に戻しましょう。
X氏は長年勤めていたA印刷からチラシやカタログのデザインの仕事を受注しています。
お仕事の流れを理解していただくために、今回はひとつの事例を挙げて解説します。
あるメーカーBからA印刷に商品カタログの製作依頼がありました。
デザインとしての予算は150,000円です。
A印刷はそのカタログのデザインを、いつも通りX氏に発注します。
発注金額は100,000円。A印刷は50,000円をピンハネしていることになります。
無事に納品も終わり、X氏はA印刷にデザイン代100,000円+消費税10,000円の
計110,000円で請求書を発行します。
同じようにA印刷はメーカーBにデザイン代150,000円+消費税15,000円の
計165,000円で請求書を発行します。
この場合、A印刷とX氏の消費税額を足すと計25,000円になり、
それぞれで税金を納めると二重徴収になります。
そこでメーカーBから受け取った15,000円からX氏に支払った10,000円を引いて、
A印刷が納める消費税の金額を5,000円とすることで、この二重徴収を解消します。
このK氏への支払の際に払った10,000円を仕入税額といい、
A印刷が納税する際にその金額を差し引くことを仕入税額控除といいます。
ややこしくって理解しづらいかと思いますが、
なんとなぁく「そうなんだぁ」って感じで構いません。
インボイス編のシリーズ全体を通して読み進めてもらえば
おおよその流れは理解してもらえると思います。
これで登場キャラの紹介が一通り終わりました。
以上を把握してもらったうえで、いよいよ次回からインボイス制度の解説を始めます。