こんにちは。有藤百俊です。
前回を受けて、今日は主要登場キャラについて掘り下げていきます。
まずは「課税事業者」(かぜいじぎょうしゃ)からですね。
正式名は「消費税課税事業者」と、さらに長くなりますので、
ここではまだ比較的耳なじみのある「消費税」は省略します。
でキャラの特性ですが、基準期間の売上が1,000万円以上だった事業者なのですが、
ざっくり言うと2期前に1,000万円以上の売上があった事業者のことです。
(個人事業主は2年前の1月~12月までの売上)
図でいうと前々年というのが「基準期間」に当たります。
その期間の売上が1,000万円を超えていた場合は問答無用で課税事業者だってことです。
問題は基準期間の売上が1,000万円以下の場合や、
そもそも基準期間そのものが存在しない(独立ほやほや)等の場合です。
まず基準期間(2年前)の売上が1,000万円以下の場合には、
特定期間の売上で判定することになります。
はい、また新たに漢字4つ並んでいるのが出てきました。
こういった小難しい言い回しをわざわざするのも偉い人たちの策略なのですが、
それはまた別の機会にでもお伝えします。
話を戻しまして、この特定期間とは何かというと、1年前の期首から6ヶ月間のことです。
(個人事業主は前年の1月1日~6月30日までの期間)
まぁ流れを理解してもらう為のあくまでざっくりな説明ですが、
図を見てもらえれば何となくのイメージは掴んでもらえると思います。
この特定期間に1,000万円以上の売上があればこちらも課税事業者ってことになります。
一方「免税事業者」(めんぜいじぎょうしゃ)というのは、
その逆にそれぞれの期間で課税売上高が1,000万円を超えない法人または個人事業主で、
文字通り消費税の納付を免除されています。
そうなんです。
消費税払わなくっていいよってお墨付きをもらっている事業者なんです。
そして今回のインボイス制度では、この免税事業者こそが主人公を演じます。
それも悲劇の主人公を。
そして最後に登場するのが「仕入税額控除」(しいれぜいがくこうじょ)。
主役っぽく最後に紹介しますが、ぜんぜん脇役です。
ただ説明がちょっとややこしいので、最後にしただけです。笑
一般的な説明では、
消費税を算出する際に課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を差し引くこと
になります。
わかりにくいですよね。
そろそろ長くなってきましたし、こちらもイラストを使って説明したほうがわかってもらいやすいと思いますので、
次回にしましょうね。