こんちには。
有藤百俊です。
さて、登場キャラの紹介も終わりそれぞれの特徴もご理解もいただけたかと思いますので、
いよいよ今回から「○◇△流インボイス制度の付き合い方」について解説していきましょう。
ところで疑問に思いませんか?
そもそもなぜこんなややこしい制度が必要なのでしょう。
インボイス制度への登録が損か得かの解説の前に、
この制度の導入の背景を探ってみましょう。
これまで説明した通り、事業者にとっての消費税は売上代金とともに受領した「預かり金」です。
各事業者はその預かった消費税を税務署で精算(=納税)することになります。
前回で紹介した仕入税額控除というのは、
受注側でしっかりと納税を行なっていることを条件に、発注側でその控除が認められている制度です。
ところが問題がひとつあります。
発注側にとっては、仕事をお願いする相手が課税事業者なのか免税事業者なのかを確認することが非常に困難であるということです。
消費税について納税を行わない免税事業者や、納税義務のない消費者からの仕入に関しては、
本来であれば仕入税額控除はできません。
そこで便宜上、すべての発注を課税事業者に行っているものと仮定して(割り切って)
仕入税額控除を認めているのです。
う~んややこしいですね。
前回の例で言えば、X氏は免税事業者なので消費税の納税義務がありません。
したがって本来であればA印刷には15,000円の納税義務が生じます。
にも関わらず、実際にはA印刷は5,000円しか納税していません。
このように消費税のうち、
国に納付されずに事業者の手元に利益として残る部分を益税といいます。
今回で言うと、A印刷の手元に残った10,000円が益税です。
僕の師匠によれば、
この益税問題の解消こそがインボイス制度の真の導入目的なのです。
ではなぜインボイス制度を導入すると益税問題が解消されるのか。
またややこしい話で恐縮ですが、なるべくわかりやすく説明しますのでついてきてください。
インボイス制度は、
従来の領収書や請求書等とは書式の異なった適格請求書を要する制度です。
その適格請求書を発行するためには、
適格請求書発行事業者に登録をすることが必要になります。
そしてこの登録の要件として、
課税事業者であることが必須となっています。
インボイス制度の開始以後は、
適格請求書のみが支払った消費税額としてみなされるようになります。
そのため事業者が仕入を行う際には、
適格請求書発行事業者からの仕入を行わないと、支払うべき消費税額が増加します。
つまりA印刷は、適格請求書を発行できないX氏に発注した場合、
X氏にも国にも消費税を払うことになるのです。
あなたがもしA印刷の立場だったら、この先どうされますかね。
たいへんお待たせいたしました。
次回から、いよいよこのシリーズの本題です。